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           「三十日」
 同四十六年辛丑正月(十日)為仲
  筋村杣山筆者
 同年九月十四日為伊良部目指
 同四十九年甲辰九月十三日筑
  登之座敷添而為水納目指
 同五十一年丙午定納布為宰領
  宮古嶌江罷登首尾能相勤帰嶌
 同五十二年丁未殘白上布同下布並
  
  夫貨米白木棉布為宰領宮古嶌江
  罷登首尾能相勤帰嶌
 同五十三年戊申白上布同下布為宰
  領宮古嶌罷登首尾能相勤帰嶌
 同五十五年庚戌定納布幷白木棉布為
  宰領馬艦ヨリ宮古嶌罷登首尾能相
  勤帰嶌
 同年九月十二日為西里目指

乾隆四十六(一七八一)年辛丑正月三十日、
 仲筋村杣山筆者となる。
 同年九月十四日伊良部目指となる。
 乾隆四十九(一七八四)年甲辰九月十三日、
 筑登之座敷と、合わせて水納目指となる。
 乾隆五十一(一七八六)年丙午、定納布の宰
 領として宮古島に赴き首尾よく勤めて帰島し
 た。
 乾隆五十二(一七八七)年丁未、上納残りの
 白上布・白下布と夫貨米・白木棉布の宰領と
 して宮古島に赴き首尾よく勤めて帰島した。
 乾隆五十三(一七八八)年戊申、白上布・白
 下布の宰領として宮古島に赴き首尾よく勤め
 て帰島した。
 乾隆五十五(一七九〇)年庚戌、定納布と白
 木棉布の宰領として馬艦船で宮古島に赴き首
 尾よく勤めて帰島した。
 乾隆年九月十二日、西里目指となる。
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