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  • 現代語訳

 申し上げるべきである。そのときにはたと
  え(父母が)立腹して(父母から)鞭を打たれ、
  我が身が血を流したとしても
  なやむことなく、さらに孝行の心を持つ
  べきであるとある。はたまた三度諫言を
  申し上げて聞き入れてもらえなければ、涙
  を流して〔   〕。
  〔   〕とある。
  この心入れは父母がもし病気の時に、子
  たる者は医術のおおよそを知らず〔   〕
  医者は単なる医者とある。
  適切でない医者に診てもらい
  回復に努め万が一にも父母の病状が悪化し
  たならば、

申上其時譬い腹被立撻を打
  我身者雖血流候□ニ疾む事
  曽而無之猶以孝敬之心相起
  申儀者相見得候、将又三度諫言
  申上候而御聞入不被成候ハ丶涙を
  流孝〔      〕ク相任□
  〔              〕
  ニ茂無之〔  〕不□与相見得候、
  此心入者父母若病之時為子者
  醫術之大概を茂存不申候□
  醫者者唯醫者与而已相見得候、
  愚成醫者をも申請為致
  養生萬一父母之病悪敷
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