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- 現代語訳
一、『内則』に曰く、人の子たる者は、また嫁たる者は、
父母・舅姑の指示に背いたり
怠ったりしてはならない。あるいは、(父母・
舅姑から)飲食を下されたならば、
それほどおいしい食べ物で
なくとも、少しでも箸を付け、
あるいは衣装をくだされたならばたとえ好
みでない衣装であっても適当に扱うのでな
く
着用して大切に保管すべきである。(また)
父母・舅姑の目につかないように個人の
財宝などを蓄えることなく、
さらに道具から
器物にいたるまで自分(の判断)で
他人に貸し渡すことなく、どのような物で
あっても自分の判断で他人に譲与してはならない。
一 内則曰人之為子者又為嫁者
父母舅姑之被仰付候儀者相背
相怠申間敷候、或者飲食を被下
候時者夫程美味之食物ニ而
無之候共少ニ而茂箸を懸
或衣裳〔を被下候共、たとへ我か不数寄之衣
裳とても〕
〔大形無之様着用いたし、大切ニ格護仕置候、〕
父母舅姑之〔目ニ〕隠候而私□
財宝与無之、私之財宝与無之
私相用得申、道具とても無之、
亦者器物之類ニ至迄自分ニ而
他人江借用不相渡、又者自分之
見切〔ニ〕而他人江何物も不譲與ひ