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  • 現代語訳

  べきである。
一、また曰く、妻と離別すべきであっても
  離別できない理由が三つある。その一つ目
  は、最初(婚姻時)にいた妻の親族が
  離別の段階になって死んでいたり、
  あるいは非常に不便な状況にある者があり、
  (離別後に)
  妻の帰る場所がない時には、
  仕方なく離別すべきではない。二つ目に
  父母の孝行をよくつとめ、父母の
  死後三年忌みの後も孝行をしっかりと
  つとめたならば、
父母との付き合いも深いので
  離別すべきではない。三つ目に婚礼の
  際に自身(夫)の家が貧乏で妻を迎えて、
  その後、家が富貴となり
  華美を好み栄華を誇るようになったならば
  〔離別すべきではない。〕(後欠)

ニ而候、
一 又曰、妻可致離別事有之候而も
  離別難叶訳三ツ有之候、一ニ者曰
  㝡前之程者妻之親類族人
  被罷居㝡最離別之涯ニ差当候而妻之親類族人
  或ハ死後或至極不便之方
  有之、妻之可帰居宅無之候ハ丶、
  無是非不可叶離別候、二ツ曰
  父母之孝行能相勤、父母
  至死後茂三年之忌ニ相係り
  後之孝行も能相勤候ハ丶
舅姑親之取合深き故
  不可致離別、三ツ曰婚礼之
 時ニ者我家貧賤ニ而妻相迎
  到後「ニ」家内冨貴ニ相成候とも
  華美を好、栄華ニ誇候ハ丶不可致
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