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  • 現代語訳

  父の教訓を受けず、ただ母親だけの
  指示を受けていた人は、
  自然と驕りが出てきて、慢心の気持ちが
  あり舅や姑を軽んじて
  夫を欺くことが想定されるので、
  父親が早く不在となった
  娘は嫁にもらってはならない。
一、また曰く、離別しなければならない妻には
  七つの場合がある。(一つ目に)自身(夫)
  の父母の
  考えに逆らい従わない者は
  離別すべきである。二つ目に淫乱を好む
  気性があれば離別すべきである。
  三つ目に言葉が多く仲の良い
  親族に対しても〔からかうなどして〕

父之教訓不承、唯母親迄之
  下知を承候ハ丶、凡人与申者
  自然与驕心差發、或(我ヵ)慢之
  氣有之候ハ丶、舅姑ヲ輕し
  夫ヲ欺申儀案中候故、
  父親ヲ早ク見失ひ〔たる〕
  長女ハ不可嫁与御座候、
一 亦曰、妻離別不致候而不叶
  品七ツ有之候、我ヶ父母之□
  御氣逆ひ不順有之候ハ丶可致
  離別、二ツニ者淫乱を好之
  氣有之候ハ丶可致離別、
  三ツニ者物言多有之睦敷
  親族をも言ひ離〔  〕仕
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