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- 翻 刻
- 現代語訳
父の教訓を受けず、ただ母親だけの
指示を受けていた人は、
自然と驕りが出てきて、慢心の気持ちが
あり舅や姑を軽んじて
夫を欺くことが想定されるので、
父親が早く不在となった
娘は嫁にもらってはならない。
一、また曰く、離別しなければならない妻には
七つの場合がある。(一つ目に)自身(夫)
の父母の
考えに逆らい従わない者は
離別すべきである。二つ目に淫乱を好む
気性があれば離別すべきである。
三つ目に言葉が多く仲の良い
親族に対しても〔からかうなどして〕
父之教訓不承、唯母親迄之
下知を承候ハ丶、凡人与申者
自然与驕心差發、或(我ヵ)慢之
氣有之候ハ丶、舅姑ヲ輕し
夫ヲ欺申儀案中候故、
父親ヲ早ク見失ひ〔たる〕
長女ハ不可嫁与御座候、
一 亦曰、妻離別不致候而不叶
品七ツ有之候、我ヶ父母之□
御氣逆ひ不順有之候ハ丶可致
離別、二ツニ者淫乱を好之
氣有之候ハ丶可致離別、
三ツニ者物言多有之睦敷
親族をも言ひ離〔 〕仕