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- 現代語訳
諸事にわたって安定して統治することが
できる。以上の心構えは前条でも述べた
とおりで、夫婦有別の
礼式がなく、親類にも連絡
せずこっそりと
内々に夫婦の交際をして、
あるいは他人の妻と通じるという
悪い風習になったならば、他人の
妻の産んだ子は我が子、我が妻の産んだ子
は他人の子になろうか。まぎらわしい状況
となる。
さらにこっそりと妻を
求めたため、親類に対して自身の
妻であると紹介できず、たとえ
子が生まれても父子間の
候ハ丶諸事ニ至迄安穏相治
申儀ニ候、右之心入ハ前條ニも
申述置候通、夫婦有別之
禮式無之、諸親類ニも致
無沙汰隠蜜之忍を以
内々夫婦之取合いたし
或者人之妻をも相侵申
悪敷風俗ニ成行候ハ丶、人之
妻之子ハ我子、我妻之子者
他人之子ニ而候哉、紛敷有之、
其上隠蜜之忍を以〔妻〕
相求候故、諸親類差向我
妻として難申披候ハ丶、たとい
繁昌いたし候共、父子之親ミ