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  • 現代語訳

(親族との関係を)妨げる者であれば離別
  すべきである。
  四つ目に盗賊行為をしたならば
  離別すべきである。第五に嫉妬心が強く
  不真面目なら離別すべきである。
  六つ目に子どもを産むことができなければ
  離別すべきである。七つ目に悪疾が
  あれば離別すべきとある。
  しかし、以上の七つの内、子どもを産むこ
  とができなかった者、
  悪疾のある者であれば、妻が自身の思いに
  よるものではなく、とくに天命が決めた
  ことでもあるので、離別するのは人心では
  忍びがたい。そのため、この二項目に当て
  はまる者は、しっかりと鍛錬して
  道義を疎まないように取り計らうことの
  重要性を教えるべきである。誠に慎む

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