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- 翻 刻
- 現代語訳
(親族との関係を)妨げる者であれば離別
すべきである。
四つ目に盗賊行為をしたならば
離別すべきである。第五に嫉妬心が強く
不真面目なら離別すべきである。
六つ目に子どもを産むことができなければ
離別すべきである。七つ目に悪疾が
あれば離別すべきとある。
しかし、以上の七つの内、子どもを産むこ
とができなかった者、
悪疾のある者であれば、妻が自身の思いに
よるものではなく、とくに天命が決めた
ことでもあるので、離別するのは人心では
忍びがたい。そのため、この二項目に当て
はまる者は、しっかりと鍛錬して
道義を疎まないように取り計らうことの
重要性を教えるべきである。誠に慎む