2ページ目

ページ数:002(全24ページ中)
  • 翻 刻
  • 現代語訳

慎むことがなければ、(たとえ)父母に毎日、
  美食を進めていたとしても
  「不孝」である。
一、また曰く、刑罪の御定めは、その数三千と
  あるが、そのなかに特に「不孝」より
  重大事件というものはない。(     )
  生まれながらの(     )
  ではあるが、右の条文(のように)
  敬養に問題あっては、孝子
  とはいえない。
  君臣有義之條々
一、『禮記』に曰く、主君の御前に参上した際の
  斎戒は、前日より自身の心の
  邪念を捨てさり戒敬して、夜間に

 不慎有之候而父母ニ者毎日
  美喰を相調進上仕候而茂
  猶不孝之儀与御座候、
一 又曰、刑罪之御定、其数三千
  有之候得共、其内分ヶ而不孝
  大成事者無之与御座候、
  〔     〕天姓自然与
  〔     〕得とも右ヶ条
  之敬養不備候ハ丶孝子与者
  難申候、
  君臣有義之條々
一 禮記曰君之御前ニ参上仕
  候時之慎者、前日より我心
  之邪念を打捨候而致戒敬、夜
横にスクロールをして閲覧してください