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- 翻 刻
- 現代語訳
慎むことがなければ、(たとえ)父母に毎日、
美食を進めていたとしても
「不孝」である。
一、また曰く、刑罪の御定めは、その数三千と
あるが、そのなかに特に「不孝」より
重大事件というものはない。( )
生まれながらの( )
ではあるが、右の条文(のように)
敬養に問題あっては、孝子
とはいえない。
君臣有義之條々
一、『禮記』に曰く、主君の御前に参上した際の
斎戒は、前日より自身の心の
邪念を捨てさり戒敬して、夜間に
不慎有之候而父母ニ者毎日
美喰を相調進上仕候而茂
猶不孝之儀与御座候、
一 又曰、刑罪之御定、其数三千
有之候得共、其内分ヶ而不孝
大成事者無之与御座候、
〔 〕天姓自然与
〔 〕得とも右ヶ条
之敬養不備候ハ丶孝子与者
難申候、
君臣有義之條々
一 禮記曰君之御前ニ参上仕
候時之慎者、前日より我心
之邪念を打捨候而致戒敬、夜