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  • 現代語訳

  ○有之、直親之為ニ者十三ヶ月之忌○
 忌○仕迄候、然者舅姑を直親与存、其親類迄
 睦敷取合可有之處致勘違、自分之親類
 題目ニ存、舅姑方之親類致疎遠候儀、
 且又舅姑茂嫁を直女子与存、其取合可仕之処、
 右之了簡無之、常々以隔心致取合候儀、
 皆共人倫之妨、家法之支甚以不宜事候、
 件之訳得与致落着、舅姑者嫁を直女子与
 存、嫁者舅姑を直親与存、互ニ実心を以
 致取合候儀、可為肝要事、
一親族縁者之方者、如何ニ茂睦敷可致取合候、
 縦令無理之事到来候共随分致勘忍、
 情意取失不申様了簡可有之候、件之心得を以
 常々致取行候ハヽ、親族縁者ニ付而致不和
 候儀、絶而無之積候、此儀能々可入念事、
  附、朋友之親敷者、右同断、
一八拾歳以上之老人者、千万人之内一両人社

実の親の為には十三ヶ月の忌に服すだけである。
そうであれば、舅・姑を実の親と考え、その親類
まで睦まじく付き合うべきところ、勘違いして
自分の(両親の)親類に重きを置いて、舅・姑
方の親類とは疎遠にしている。また、舅・姑も
嫁を日の娘と考えて付き合うべきところ、その
ような了簡が無く、常々、打ち解けない心持ち
で付き合うことは、どれも皆、人倫の妨げであり、
家法の支障となって非常に宜しくない。このこ
との訳(道理)を十分に納得し、舅・姑は嫁を
実の女子と考え、嫁は舅・姑を実の親と考えて、
お互いに真心をもって付き合うことが、肝要で
ある。
一、親族や縁者に対しては、いかにも(随分)
と睦まじく付き合うべきである。たとえ無理な
事態が起こっても随分と我慢して、情意(気持
ち)を失わないように思慮すべきである。この
ような心得で常日頃から行動したならば、親族・
縁者と仲たがいすることは決して無いであろう。
このことについて十分、念を入れるべきである。
 付けたり、友人と親しく付き合うことも同じ
である。
一、八十歳以上の老人は、千万人の内、一人二人
ほどしかいない。
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