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「3
不尊敬者は必有悪報彼王法十分恐へし天報
又十分迅速なり是を聞人自今以後敢て長上を
不尊敬之心を萌へけんや
五服とは
斬衰三年 斉衰期月 大切(功の誤字)九月
小切(功の誤字)五月 緦麻三月
詩曰
(我の字ナシ)勧世人敬長上 身先尊敬為榜様
後船眼即照前船 簷前滴水毫不爽
分定尊卑豈可踰 歯居先後勿宜亢
逆理犯上刻難容 徐行後長時当講
傲為凶徳自招罪 温良恭譲人尽仰
満則招損謙則益 我勧世人敬長上
「3
これは、目上の人を敬わなかった者が必ず悪い報いを受けるという証である。
王の法律も恐ろしいが、天の裁きはそれ以上に素早く下される。これを聞いた者は、今後決して目上の人を軽んじる心を抱いてはならない。
五服(ごふく)とは、中国の儒教に基づく喪服制度のことで、喪に服する期間と服装の違いによって5つの等級に分けられている。日本でも古代に取り入れられました。五服の分類は、故人との関係の深さによって異なっている。
斬衰(ざんすい) - 三年
対象:父母の喪
期間:3年(実際には約25カ月)
服装:粗末な麻布の衣服を着用し、縁を切りっぱなしにする(縫わない)。
特徴:最も重い喪服で、社会的な活動を控える。
斉衰(さいすい) - 期月(きがつ)(1年)
対象:祖父母、夫の喪など
期間:1年(12カ月)
服装:斬衰よりは少し上質な麻布の衣服。縫い合わせはするが、飾り気はない。
大功(たいこう) - 九月
対象:伯叔父母(父方の兄弟姉妹)、兄弟姉妹、息子の妻など
期間:9カ月
服装:やや粗い麻布の喪服。
小功(しょうこう) - 五月
対象:従兄弟姉妹、甥姪など
期間:5カ月
服装:大功よりも少し上質な喪服。
緦麻(しま) - 三月
対象:母方の親族(外祖父母など)、妻など
期間:3カ月
服装:最も軽い喪服。細かい麻布を使う。
詩に曰く
我れ世の人に勧む、長上を敬へと。
身、先んじて尊敬し、榜様(ぼうよう)と為(な)るべし。
後の船は、すなわち前の船を照らす。
簷(のき)の前の滴水(てきすい)、毫(ごう)も爽(たが)わず。
分かち定むる尊卑(そんぴ)、豈(あ)に踰(こ)ゆべけんや。
歯の先後(せんご)に居(お)ること、宜しく亢(たかぶ)るべからず。
理に逆(さか)らい上を犯すは、刻(にわか)に容(い)るべからず。
徐(おもむ)ろに行きて、後の長(ちょう)に時に当たりて講(こう)ずべし。
傲(ごう)は凶徳(きょうとく)と為(な)り、自ら罪を招く。
温良恭譲(おんりょうきょうじょう)、人みな仰ぐ。
満つればすなわち損を招き、謙(へりくだ)ればすなわち益あり。
我れ世の人に勧む、長上を敬へと。
詩の現代日本語訳
私は世の人々に、目上の人を敬うよう勧める。
自ら率先して敬い、手本となるべきである。
後ろの船は、前の船を見て進む。
軒先から落ちる滴は、決して誤ることなく同じ場所に落ちる。
尊卑の区別は定められたものであり、超えてはならない。
歯が並ぶ順番が決まっているように、人も分をわきまえなければならない。
道理に背き、目上の人に逆らう者は、決して許されない。
慎み深く振る舞い、後の人々のために正しい道を語り伝えるべきである。
傲慢は悪しき徳であり、自ら罪を招く。
温厚で、素直で、謙虚であることこそ、人々から敬われる道である。
驕れば損を招き、謙虚であれば益を得る。
私は世の人々に、目上の人を敬うよう勧める。
