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「22
    覚
<桐油五わかし代>
御物粟三斗先、
 右、地船餅ぬり仕合用として於宮古嶋ニ、本行之分者商舎方ゟ買入相弁置申事御座候間、
 何卒代米之儀者、当夏新粟ゟ村所遣旁同前ニ割付、返弁仕候様被仰付被下度候奉存候、
 以上、
 <未>            <塩川村耕作筆者>
  四月               池村仁屋

    覚
<桐油五沸し代>
御物粟三斗先、
 右について、本行分で地船の餅塗り用の(桐油)を宮古島で商家から購入したい。ついては、どうかその支払いの代米については、今夏の新粟から村の所使い(経費)と同様に割り振り(計上し)、(御物粟で)支払うことを許可して頂きたい。以上。
 <未>            <塩川村耕作筆者>
  四月               池村仁屋
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