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「17
一馬艦船壱艘、七ツ時分、丑寅之間ゟ走出、前之沖ゟ八重山島之様通船候事、
    覚
                     <野原村杣山筆者砂川仁屋嫡子>
                         奥平仁屋
 右、塩川村耕作筆者池村仁屋、諸帳宰領として宮古嶋へ渡海ニ付、帰帆之間足申渡候、
 以上、
  三月十六日
                    多良間目差  水納目差
                    塩川与人   多良間首里大屋子
  同十九日己亥、晴天、風巳之方
  同廿日庚子、晴天、風巳之方
<三月朔日ゟ四月中、壱ケ月ニ六斗五升起完>
粟壱石三斗起、
 右、私賦飯米幷合力米之儀、去月中之分ハ

一、馬艦船一艘が、七つ時分(午後四時頃))に丑寅の間(北東)より帆走し、前の沖あいから八重山島方面へ向けて通過していった。
    覚
                     <野原村杣山筆者砂川仁屋の嫡子>
                         奥平仁屋
 右の者について、塩川村耕作筆者池村仁屋が諸帳簿(を蔵元へ提出する)責任者として宮古島へ渡航するため、(池村仁屋が)帰島するまでの期間、(塩川村耕作筆者)足役に任命する。以上。
  三月十六日
                    多良間目差  水納目差
                    塩川与人   多良間首里大屋子
  三月十九日巳亥、晴天、風は巳の方(南南東)。
  三月二十日庚子、晴天、風は巳の方(南南東)。
<三月一日から四月中まで、一ケ月に六斗五升起しずつ>
粟一石三斗起し、
 右について、私への支給される飯米(食料分)および合力米(補助米)は、先月分は
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