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右、塩川与人宿附下地仁屋、御用筋ニ付而宮古嶋江罷登候付、代り申渡候、以上、
<未>
三月十六日 多良間目差 水納目差
塩川与人 多良間首里大屋子
同十八日戊戌、晴天、風巳午之間
覚
<仲筋村こし原かま下地仁屋嫡子>
座喜味仁屋
右、仲筋村布加勢下地仁屋、耕作仮筆者被御申付候付、代り申渡候、以上、
附、勤星之儀、新詰役々下着之間者、右下地江貫取方申付候、
三月十八日 多良間目差 水納目差
塩川与人 多良間首里大屋子
塩川与人の宿付き役の下地仁屋が御用(公務)のため宮古島へ出向いたため、その代り
を右の(狩俣)に、言い渡した。以上。
<未>
三月十六日 多良間目差
水納目差
塩川与人
多良間首里大屋子
三月十八日戊戌、晴天、風は巳午の間(南よりの南南東)
覚
<仲筋村こし原かま下地仁屋の嫡子>
座喜味仁屋
仲筋村布加勢の下地仁屋が耕作仮筆者に任命されたため、その代りを右の(座喜味に)
言い渡した。以上。
付けたり。勤め星(公務の功績)については、新任の詰め役人らが着任するまでの間
は、右の下地へ貫き取り(合算)するように言い渡した。
三月十八日 多良間目差
水納目差
塩川与人
多良間首里大屋子
