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  • 現代語訳

「14
 右、塩川与人宿附下地仁屋、御用筋ニ付而宮古嶋江罷登候付、代り申渡候、以上、
  <未>
   三月十六日       多良間目差  水納目差
               塩川与人   多良間首里大屋子
  同十八日戊戌、晴天、風巳午之間
    覚
                <仲筋村こし原かま下地仁屋嫡子>
                          座喜味仁屋
 右、仲筋村布加勢下地仁屋、耕作仮筆者被御申付候付、代り申渡候、以上、
  附、勤星之儀、新詰役々下着之間者、右下地江貫取方申付候、
  三月十八日        多良間目差  水納目差
               塩川与人   多良間首里大屋子


 塩川与人の宿付き役の下地仁屋が御用(公務)のため宮古島へ出向いたため、その代り
 を右の(狩俣)に、言い渡した。以上。
  <未>
   三月十六日              多良間目差
                      水納目差
                      塩川与人
                      多良間首里大屋子
 三月十八日戊戌、晴天、風は巳午の間(南よりの南南東)
    覚
                <仲筋村こし原かま下地仁屋の嫡子>
                          座喜味仁屋
 仲筋村布加勢の下地仁屋が耕作仮筆者に任命されたため、その代りを右の(座喜味に)
 言い渡した。以上。
  付けたり。勤め星(公務の功績)については、新任の詰め役人らが着任するまでの間
   は、右の下地へ貫き取り(合算)するように言い渡した。
  三月十八日                  多良間目差
                         水納目差
                         塩川与人
                         多良間首里大屋子
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