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「11
  同八日戊子、晴天、風已午之間、四ツ後亥子之間ニ而雨降
  同九日己丑、曇天、風子丑之間、時々小雨ふり
  同十日庚寅、曇天、風丑寅之間
  同十一日辛卯、晴天、風寅之方
  同十二日壬辰、晴天、風辰巳之間
  「 記
用水五石、
 右、乗船海上用御座候間、渡方被御申付可被下候也、
  <明治十六年>    <堀興憲殿付筆者若文子>
   四月               饒平名長合」(朱書き挿入)
一馬艦船壱艘、七ツ後時分当津致汐懸候事、
  同十三日癸巳、晴天、風午之方
一堀興憲殿御始巡査御方御一名、公費係り筆者饒平名長合、嘉丸ノ船江御乗合、四ツ時分
 出帆、九ツ後時分、寅卯之間江走参候事、
一前条渡慶次船之儀、本文同断出帆、九ツ時分、寅卯之間江走参候事、


 三月八日戊子、晴天、風は巳午の間(南よりの南南東)、四つ後(午前十一時頃)に亥
  子の間(北よりの北北西)となり、雨が降る。
 三月九日己丑、曇天、風は子丑の間(北よりの北北東)、時々小雨が降る。
 
 三月十日庚寅、曇天、風は丑寅の間(北東)。
 三月十一日辛卯、晴天、風は寅の方(東よりの北北東)。
 三月十二日壬辰、晴天、風は辰巳の間(東南東)。
  「 記
用水五石、
 右について、航海中の船上で使用するため提供して頂きたい。
  <明治十六年>    <堀興憲殿の付け筆者若文子>
   四月               饒平名長合」(朱書き挿入)
一、馬艦船一艘が七つ後(午後五時頃)に、当島の港で潮懸り(停泊)した。
 三月十三日癸巳、晴天、風は午の方(南)。
一、堀興憲殿を始め巡査一名と公費係り筆者の饒平名長合らは、嘉丸の船に乗り合わせて四つ時分(午前十時頃)に出港し、九つ後時分(午後一時頃)には寅卯の間(東北東)へ向かって帆走していった。
一、前条(二月十五日条に記載のある)渡慶次船について、本文(の嘉丸の船)と共に出港し、九つ時分(十二時頃)には寅卯の間(東北東)へ向けて帆走していった。
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