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「8
小雨降
  同十八日己巳、晴天、風丑之方
  同十九日庚午、晴天、風寅之方
    證文
一御改之外、便人列下り不申候事、
一船中人数猥ニ俳徊させ、喧嘩口論仕不申候事、
一杣山ゟ御用木者勿論、砂仁「枯木迚も」伐取不申候事、
一海人草幷牛皮之儀、肝要成御用物賣買として持登不申候事、
 右通相守可申候、若相違之儀御座候ハヽ、何分にも其沙汰可被仰付候、為後證如斯御座
 候、以上、
  <未>                  <小禄間切儀間村船頭>
   二月十九日                   渡慶次筑登之


   に小雨が降る。
  二月十八日乙巳、晴天、風は丑の方(北よりの北北東)。
  二月十九日庚午、晴天、風は寅の方(東よりの北北東)。
     [渡慶次筑登之の船頭証文(明治十六年二月十九日)]
    証文(誓約書)
一、御改め(で認可された)者以外を便乗させて(島に)連れてくることはしないこと。
一、船員をみだりに(島内を)徘徊させて、ケンカや口論をさせないこと。
一、杣山から御用木はもちろん、砂仁(サンニン)や枯れ木であっても伐り取らないこと。
一、海人草(ナチョーラ)および牛皮は大切な御用物であることから、(島で)購入して
  持ち登ることはしないこと。
 右の(条項を)順守する。もし、違反することがあれば、どのような処罰も甘受する。
 後の証拠のため、このように(誓約)する。以上
  <未>                  <小禄間切儀間村の船頭>
   二月十九日                   渡慶次筑登之
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