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候而茂可相済事、
一御国許離島之者漂着之節、宰領人不及付ニ、本船ゟ帰帆之節、乗筋不案内之由訟出候ハ
 ヽ船功之者一人案内者申付、大地江可差上せ事、
  附、飯米・衣類及払底、拝借之願申出候ハヽ相渡、【其段在番頭江】問合申越、帳面
   其付届可致候、
    諸事締方之事
[一]当島之儀、平常不払除有之不宜候間、毎月朔日・十五日・折目々村中払除有之候様、
 堅ク可申渡事、
一石垣并道路はめ石・耳石等損所有之候ハヽ、即々可為修補事、
一にきや竹垣結立候程、萌茂り見分宜候
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