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一当島江船々潮掛之砌、及難儀候ハヽ詰役人以下役々人夫召列掛所差越、助船之働き可入
 念候、若及破船候ハヽ中乗之役人并船頭相合、荷物・船滓等潜揚させ、尤取揚候品物取
 〆員数書寄せ、右人数連名ニ而□(致カ)付届、当島江茂委細問合可申越事、
  附、船中人数及飢寒候ハヽ、飯米故実衣類等相渡、帳面其付届可致候、
一於洋中致打荷候漂着船有之節者、中乗之役人・船頭相合、御物并私荷物迄相改、諸事申
 渡置候御法様之通堅固致付届、委細首尾方可申越事、
一八重山船潮掛之砌、陸宿申出候ハヽ近所江宿申附、入目料村所帳面可払出事、
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