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  • 現代語訳

   勤日数三拾四日
右同
一 同年、白上布同下布并夫賃米、木綿
   布ノ調下知、勤日数五拾日
右同
一 同年、仲筋塩川弐ケ村仕立芭蕉敷
   草払并甕入下知、勤日数五日
右同
一 同年、春登并夏登多良間船両度
   揚卸下知、勤日数四日
右同
一 同年、定納布藏当、勤日数拾弐日
乾隆三十二亥年野里親雲上仕次
一 乾隆三十二亥年構之耕作方下知勤日数
   弐百九拾六日
右同
一 同年、構之杣山敷時々仕事并見格    
   護、勤日数四拾七日
右同
一 同年、惣横目狩俣親雲上、八重山島江

勤務日数は三四日です。
右に同じ
一 同年、白上布と同下布並びに夫賃米、木綿布の調査の指揮としての勤務日数は五〇日です。
右に同じ
一 同年、仲筋・塩川の二か村が造った芭蕉敷の草払いや甕入の指揮としての勤務日数は五日です。
右に同じ
一 同年、春登並びに夏登の多良間船の二度の上げ下ろしの指揮としての勤務日数は四日です。
右に同じ
一 同年、定納布の藏当としての勤務日数は一二日です。
乾隆三十二年の亥年に、在番の野里親雲上が追加
一 乾隆三十二年の亥年は、管轄の耕作方の指揮としての勤務日数は二九六日です。
右に同じ
一 同年、管轄の杣山敷の時々仕事や巡視としての勤務日数は四七日です。
右に同じ
一 同年、惣横目の狩俣親雲上が八重山島へ
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