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饉米渡下知勤日数二日
乾隆三十酉年浜村里之子親雲上仕次
一 乾隆二十九申年、構之杣山方見格護
致并諸事下知勤日数弐百五拾日
合勤星弐千弐百七拾九日
合旅弐度 宮古嶋
乾隆三十一戌年渡嘉敷親雲上仕次
一 乾隆三十酉年、耕作方下知勤日数二百五十二日
右同
一 同年、多良間船揚卸下知、勤日数三日
右同
一 同年、杣山方下知、勤日数弐拾日
右同
一 同年、定納布調部筆者、勤日数三十一日
右同
一 同年、普請筆者、勤日数七日
右同
一 同年、多良間船修補下知勤日数十二日
右同
一 同年、多良間嶋問合方、勤日数八日
合勤星
しての勤務日数は二日です。
乾隆三十年の酉年に、在番の浜村里之子親雲上が追加
一 乾隆二十九年の申年は、管轄の杣山方を巡見するとともに、諸事の指揮としての勤務日数は二五〇日です。
合計としての勤星は、二、二七九日です。
合計の旅は、二度の宮古島です。
乾隆三十一年の戌年に、在番の渡嘉敷親雲上が追加
一 乾隆三十年の酉年は、耕作方の指揮としての勤務日数は二五二日です。
右に同じ
一 同年、多良間船の上げ下ろしの指揮としての勤務日数は三日です。
右に同じ
一 同年、杣山方の指揮としての勤務日数は二〇日です。
右に同じ
一 同年、定納布調部筆者としての勤務日数は三一日です。
右に同じ
一 同年、普請筆者としての勤務日数は七日です。
右に同じ
一 同年、多良間船の修理の指揮としての勤務日数は十二日です。
右に同じ
一 同年、多良間島問合方としての勤務日数は八日です。
合計の勤星は、