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取納奉行所
乾隆二十五辰年大山里之子親雲上仕次
一 乾隆二十四卯年、杣山仕事下知勤日数弐十
弐日
一 同年、六反帆水納船破損ニ付、諸事下知
勤日数三日
一 同年、唐芋敷下知勤日数拾八日
一 同年、白上布下布取納、勤日数拾八日
一 同年、八重山島春立馬艦、(於)水納島破損
ニ付、諸事下知、勤日数十三日
一 同年、大風ニ付而、貯穀格護之手段、村中
罷通、勤日数二日
一 同年、仲筋村番所并首里大屋子、□構仔屋四
軒、合五軒普請、勤日数八日
取納奉行所
乾隆二十五年の辰年に、在番の大山里之子親雲上が追加
一 乾隆二十四年の卯年は、杣山仕事の指揮としての勤務日数は二二日です。
一 同年、六反帆水納船が破損したので、諸事の指揮としての勤務日数は三日です。
一 同年、唐芋畠の指揮としての勤務日数は一八日です。
一 同年、白上布下布を取納するときの勤務日数は一八日です。
一 同年、八重山島春立馬艦が、水納島において破損したときの諸事指揮としての勤務日数は一三日です。
一 同年、台風時に食糧の確保について、村中に連絡して廻ったときの勤務日数は二日です。
一 同年、仲筋村の番所並びに首里大屋子、□構仔屋が四軒、合わせて五軒の建築としての勤務日数は八日です。
