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- 現代語訳
一 同年、喰実竿入勤日数七日
一 同十七申年、耕作方下知勤日数二拾日
一 同年、多良間船解取下知加勢筆者勤日数
四日
一 同年、砂川船於水納島破損之時ニ楷木并
荷物取揚下知勤日数六日
一 同十八酉年、耕作方下知勤日数弐百三十六日
一 乾隆十九戌年、耕作方下知勤日数三百二十三日
一 同二十亥年、向裔氏松原首里大屋子朝宣、
当島地頭詰相仕廻被致帰帆候処、逢
逆風八重山島漂着、帰帆之砌、加子一人、供
二才一人乗後候ニ付、飛脚使被仰付
罷渡、乗後者共乗せ付、首尾能帰島
一 同年、馬続姓宮国與人良宴詰役之時
一 同年、喰実畑の測量の勤務日数は七日です。
一 同十七年の申年は、耕作方の指揮としての勤務日数は二〇日です。
一 同年、多良間船の解取指揮の加勢筆者としての勤務日数は四日です。
一 同年、砂川船が水納島において破損した時に、楷木や荷物の取り上げの指揮としての勤務日数は六日です。
一 同十八年の酉年は、耕作方の指揮としての勤務日数は二三六日です。
一 乾隆十九年の戌年は、耕作方の指揮としての勤務日数は三二三日です。
一 同二十年の亥年は、向裔氏松原首里大屋子朝宣が、当島地頭詰めでの勤務が終了し、船で帰ったところ、逆風に逢い、八重山島へ漂着した。船で帰ろうとしたとき、加子(船乗り)一人、供二才一人が後から乗り込み、飛脚使を命じられて渡航し、後から乗り込んだ者も乗せ、無事に島に帰りました。
一 同年、馬続姓の宮国與人良宴が詰役のとき、